第1章 総則
(名 称)
第1条 本支部は、龍谷大学校友会岡山県支部という。
(事務局)
第2条 本支部の事務局は、岡山県内の事務局長宅に置く。
(運 営)
第3条 本支部の運営は、この会則の定めるところによる。
第2章目的及び事業
(目的)
第4条 本支部は支部員相互の交流と親睦を図ると共に、母校の繁栄と岡山県の文化、経済等の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 本支部は、次の事業を行う。
(1) 支部総会の開催
(2) 支部会員名簿の作成
(3) 親睦会、講演会、その他会合の開催
(4) 校友会本部及び龍谷大学が行う事業への協力
(5) その他本支部の目的を達成するための事業
第3章支部員等
(支部員)
第6条 本支部の支部員は、岡山県に在住する龍谷大学校友会員とする。
但し、前項以外の者であっても、役員会の承認を得た者は本支部の支部員となることができる。
(年会費)
第7条 本支部の支部員は、以下に定める会費を支払うものとする。
(1) 本会の会員は年会費として1口 2,000円を納入しなければならない。
(2) 本会の会員で希望する者は、終身会費として一口 30,000円を納入し、終身会員資格を得る事が出来る。
(3) 納入された会費は、理由の如何に関わらず返金しないものとする。
第4章 役員等
(役員)
第8条 本支部に次の役員を置き、その任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 幹 事 10名以内
(5) 監 事 2名
(6) 事務局
① 事務局長 1名
② 会 計1名
③ 事務局員若干名
2 本支部に、名誉支部長、顧問および参与を置くことが出来る。
(役員等の選出)
第9条 支部長及び監事は、総会において支部員の中から選出することが出来る。
2 前条の第2号から第3号及び第6号の役員は、支部員の中から支部長が委嘱する。
3 前条の第4号の役員は、地域や出身学部等を考慮の上、支部長が委嘱する。
4 名誉支部長、顧問及び参与は、役員会において選任し、総会において承認を得るものとする。
第5章総 会
(総会の開催)
第10条 本支部の総会は年1回とし、支部長が召集する。
(総会の付議事項)
第11条 総会では、次の事項を決議する。
(1) 支部長及び監事の選任
(2) 名誉支部長、顧問及び参与の選任の承認
(3) 年間事業計画・予算(案)の承認
(4) 会則及び支部費の変更
(5) その他の事項
2 総会の議事は、出席支部員の過半数を持って決定する。
第6章役員の任務
第12条 役員は次の任務を行う。
(1) 支部長は、本支部を代表し、会務を総理する。
(3) 理事は、支部長、副支部長を補佐し、本会の運営にあたる。
(4) 監事は、役員会における構成メンバーとする。
(5) 監事は、本支部の会計監査にあたる。
(6) 事務局長及び事務局員は、本支部の事務をつかさどる。
(7) 会計は、本支部の会計を処理する。
第7章会計
第13条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
2 本支部の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 年会費収入
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金収入
(4) その他の収入
第8章補 則
第14条本会の諸活動などでの特定の商品の意図的宣伝などを含む一切の商取引きを禁じる。また、本会の役員及びネットワークを
通じての物品販売などの商行為、宗教・政治活動の勧誘及び普及活動の妨げとなる活動も同様とする。
第15条役員及び会員が公職選挙に立候補する場合は下記の点に留意する。
1、役員で選挙に立候補するものは公職選挙の告示日より投票日まで辞令を発行者預かりとする。
2、本会の役員及び会員は当初の組織を通して特定の候補者の選挙応援をしてはならない。
但し個人的に応援することは差支えない。
第16条 この会則の変更は、総会の議決によるものとする。
2 この会則の執行に関する細則は、役員会で定めるものとする。
付 則
この会則は、令和4年9月3日から施行する。